農業者年金の経営移譲年金や農業者老齢年金を受給されている方は、現況届を必ず農業委員会に提出してください。
⇒農業者年金現況届は、年金を受給するために必要で、毎年行う手続きです。
■現況届が届く時期は…
現況届の用紙は、5月末日頃に直接受給権者ご本人あてに送付されます。
■現況届の提出時期は…
現況届は、6月3日から6月28日までに必ず農業委員会に提出してください。
■現況届の提出を忘れると…
現況届の提出がないときは、11月の支払いから提出されるまでの間、年金の支払いが差し止められますのでご注意ください。
■農業者年金のご案内
・60歳未満の国民年金第一号被保険者であって年間60日以上農業に従事するものであれば誰でも加入できます。また、令和4年5月1日より年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も農業者年金に加入できるようになりました。
・農業者年金は積立方式・確定拠出型です。年金額が加入者・受給者数に左右されないため、少子高齢時代に強い制度です。中途脱退した場合も支払済保険料に応じた金額が年金として支給されます。
・月額2万円から6万7千円までご自身のライフプランに合わせて保険料を自由に選択できます。
保険料はいつでも変更可能です。また、35歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす農業従事者の方については月額1万円から加入できます。
・認定農業者で青色申告者である等、一定の要件を備えた担い手に対して、保険料(月額2万円)の2割~5割の国庫補助があります(本人負担1万円~1万6千円)。
・支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象となります(収めた保険料の15~30%程度の節税)。支払われる年金にも公的年金控除が適用されます。
・年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取ると仮定した金額を一時金として遺族が受け取ることができます。
お問い合わせ:農業委員会農地係
【電話】68-2298
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