児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給者は毎年8月に児童の扶養・監護等の状況を確認するために現況届・所得状況届を提出しなければなりません。
これらは引き続き手当を受けられるかどうかを審査するための届出です。
提出がないと手当が受けられなくなりますので、受給者は必ず提出してください。
必要なもの:手当証書
その他必要に応じて提出していただく場合があります。
なお、現在手当を受給されている方には、役場から通知文等を送付いたします。
お問い合わせ:住民課住民係
【電話】68-2112
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