遺言書は、遺言者の死後に、財産の処分や相続分の指定などについて法的な効果を持ちます。
相続で意思を実現させるためには遺言書が必要です。
遺言書には主に公証人が関与して作成し、公証役場に保管する「公正証書遺言」と、自分で書いて自分で保管する「自筆証書遺言」があります。
自筆証書遺言は費用を要さず、一人で作成でき手軽で自由度が高いというメリットがある反面、遺言者の死亡後、相続人に発見されなかったり、一部の相続人などによって書き換えられてしまうといった「保管」についての問題点が指摘されていました。
そこで、自筆証書遺言のメリットは損なわず、このような問題点を解消する方策として、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が実施されています。
この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんなどが防止されるほか、遺言書の存在の把握が容易となり、「遺言者の最終意思の実現」、「相続手続の円滑化」が図られます。
詳しい手続は、法務省ホームページをご覧いただくか、法務局までお気軽にお問合せください。
なお、利用にあたっては次の事項に留意願います。
(1)法務局での手続は予約制となっております。
(2)法務局では遺言の内容についてのご相談に応ずることはできません。
(3)本制度は、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
※法務省ホームページ【URL】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.htmlまたはバーコードからご覧ください。
バーコードは本紙をご覧ください。
お問い合わせ:札幌法務局滝川支局
【電話】23-2330
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