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国民健康保険制度のお知らせ

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北海道浦臼町

■令和6年12月2日より保険証の新規発行が終了しました
国の法改正により、令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わりました。
そのため、12月2日以降、紙の保険証の新規発行・再発行ができなくなりました。

※令和6年12月1日時点でお手元にある保険証については、有効期限までお使いいただけます。
お持ちの保険証は、有効期限が切れるまで破棄しないでください。

○マイナ保険証をお持ちの方
マイナンバーカードを提示して医療機関を受診してください。
経過措置により、お手元にある保険証は有効期限まで使用できますので、お持ちの保険証で今までどおり医療機関を受診することもできます。

○マイナ保険証をお持ちでない方
お手元にある保険証は有効期限まで使用できますので、お持ちの保険証で今までどおり医療機関を受診してください。
お持ちの保険証の有効期限が切れる前に、申請いただかなくても「資格確認書」を交付しますので、引き続き医療機関の受診が可能です。
※「資格確認書」とは、保険証に代わるもので、保険証と同じく医療機関等に提示することで保険診療を受けることが出来ます。

■「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します
保険証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証の利用状況に応じて、「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」を発行します。申請は必要ありません。

○マイナ保険証をお持ちの方
「資格情報のお知らせ」を発行します。
※「資格情報のお知らせ」とは、ご自分の健康保険情報が記載された用紙で、マイナ保険証が利用できな い医療機関を受診する場合などに、マイナ保険証と併せて提示することで受診が可能となります。

○マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認証」を発行します。

※お手元にある保険証の有効期限は、令和7年7月31日です。
ただし、令和7年7月31日以前に75歳の誕生日を迎える方は誕生日の前日まで、70歳の誕生日を迎える方は、誕生月の月末までとなっています。
75歳の誕生日を迎える方には、後期高齢者医療の「資格確認書」を発行します。
70歳の誕生日を迎える方には、マイナ保険証の利用登録状況に応じて「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」のどちらかを、有効期限が切れる前に発行いたします。
申請は必要ありません。

お問い合わせ:住民課住民係
【電話】0125-68-2112

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