■令和6年12月2日より保険証等が終了しました
令和6年12月2日より保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、「減額認定証」という。)並びに限度額適用認定証(この3証を以下、「保険証等」という。)が廃止されています。
廃止前後で対応が異なりますので、詳細は下記をご確認ください。
※令和6年12月1日時点でお手元にある保険証等については有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
但し、令和6年12月2日以降は、保険証の新規発行又は紛失に伴う再発行は行えませんのでご留意ください。
◆令和6年12月2日からの対応
○令和6年12月2日時点でお手元に保険証がない方には、保険証等は交付されません。
下記、(1)又は(2)の対応となります。
(1)既にマイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方の場合、マイナンバーカードを提示することで医療機関の受診が可能です。
(2)マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない、又はマイナンバーカード自体お持ちでない方には、申請いただかなくても「資格確認書」を交付しますので、引き続き医療機関の受診が可能です。
■マイナンバーカードを保険証としてご利用ください!
保険証利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)を医療機関で利用すると…
・マイナ保険証のみで高額療養費制度や特定疾病の適用が受けられます。
・過去のお薬情報や健康診断の結果等を提供できるため、より適切な医療を受けられます。
・お引っ越し等で負担割合に変更が発生しても、保険証や資格確認書のように差し替えの必要がなく、ほぼタイムラグなく最新の資格情報で医療機関を受診できます。
■限度額適用認定証と減額認定証の廃止に伴う変更点について
保険証廃止と合わせて、限度額適用認定証と減額認定証も廃止になります。
これに伴う変更は以下の通りです。
(1)令和6年12月2日以降、新しい限度額適用認定証と減額認定証は発行されなくなりました。
※令和6年12月1日時点でお手元にある証については有効期限(令和7年7月31日)までは利用可能です。
(2)マイナ保険証をお持ちの方は、ご自身の負担区分(現役I~III・一般I又はII・区分I又はII)はマイナポータルにて確認してください。
(3)「資格確認書」をお持ちの方は、市区町村窓口に申請すると任意で「資格確認書」に負担区分の併記が可能です。
■特定疾病療養受療証について
厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施する慢性腎不全など)の方に交付される「特定疾病療養受療証」については、令和6年12月2日以降も継続して交付します。
お問い合わせ先:
・北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
住所…〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館6階
・住民課住民係【電話】0125-68-2112
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