住民基本台帳の閲覧状況について、下記のとおりお知らせいたします。
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項の規程に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表しています。
対象期間:令和6年1月1日~令和6年12月31日
国又は地方公共団体の機関からの請求による閲覧(住民基本台帳法第11条)、個人又は法人の申出による閲覧(住民基本台帳法第11条の2)については今回該当ありませんでした。
お問い合わせ:住民課住民係
【電話】0125-68-2112
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