文字サイズ
自治体の皆さまへ

福祉のひろば

8/17

北海道清水町

■『成年後見制度』を知っていますか?
◇成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がい、発達障がいなどによって物事を判断する能力が不十分な人に対して、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

◇成年後見制度の種類
[任意後見制度]
本人に十分な判断能力があるうちに判断能力が低下した場合、あらかじめ自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

[法定後見制度]
本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人が選ばれる制度です。本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度が用意されています。

◇手続きの流れ
(1)申し立て
申し立ては家庭裁判所で行います。申し立てには申立書などの書類や、申し立て手数料などの費用が必要です。

(2)調査等
申し立て後、裁判所が事情をたずねることがあります。また、本人の判断能力について、医療機関で鑑定を行うこともあります。

(3)審判
家庭裁判所で、後見等の開始の審判をすると同時に、適任と思われる成年後見人等を選任します。

(4)報告
後見人等は、選任後、速やかに本人の財産や生活の状況を確認して、財産目録と収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出します。

◇最後に
成年後見制度は、本人の権利を守るための制度です。わからないことや知りたいことがありましたら、いつでも遠慮なくご相談ください

対象者の障がいや認知症の程度によって、受けられるお手伝いの範囲が変わります。
「後見」「保佐」「補助」の3つの制度の違いを見てみましょう。

問合せ:保健福祉課在宅支援係
【電話】69-2233

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU