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町道民税申告・確定申告の期間は2月17日(月)~3月17日(月)です

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北海道清水町

■令和6年分所得税の確定申告について
帯広税務署で申告する人は事前にホームページや電話などで申告方法をご確認ください。
還付申告については、2月3日(月)より役場1階税務課窓口にて受付可能です。

◇事前に作成する書類
・営業、農業等の事業所得、不動産所得の申告に必要な「収支内訳書(決算書)」
・医療費控除の申告に必要な「医療費控除の明細書」
※職員の代行作成は行いません。資料作成が終わっていない人は受付できませんのでご注意ください。

収支内訳書、医療費控除の明細書の所定用紙は税務課または御影支所に用意しています。また、国税庁ホームページからも入手可能です。申告の誤りによる手続きの煩雑化や申告会場での待ち時間の大幅な増加につながりますので、事前作成のご協力をよろしくお願いします。

◇清水町役場で申告書を作成できない人
・決算書や収支内訳書の計算、作成について相談のある人(作成済みの人は受付可能です)
・土地や建物・山林の譲渡売却、株式・FX・投資信託・先物取引等による申告がある人
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を申告する人で、以下の条件に当てはまる人
複雑な連帯債務に該当する(複数人で負担割合が違うローンを組んでいる等)人、増改築やバリアフリー改修工事等のリフォームを行った人、ローンの借り換えを行った人、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初めて申告する人で、中古住宅、買取再販住宅を取得した人
・令和7年1月1日に清水町に住民票がない人、その他、雑損控除などの申告内容が複雑な人
⇒清水町役場では受付できませんので、帯広税務署まで申告、お問い合わせをお願いします。

◇要支援・要介護認定者の所得税・地方税上の障害者控除について
介護保険法による要支援、要介護認定を受けている人で、認知症や障害高齢者の日常生活自立度が一定の要件を満たす場合、障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けていない人も、障害者控除を受けられる場合があります。該当する人には、年末調整または確定申告の際に使用する「障害者控除対象者認定書」を交付しますので、保健福祉センター窓口または御影支所までお越しください。

問合せ:保健福祉課介護保険係
【電話】69・2222

■令和7年度分町道民税・森林環境税の申告について
◇障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除などの対象者
令和6年中の合計所得金額が135万円以下の人は、令和7年度の個人町・道民税が非課税(均等割も所得割もかからない)ですので、該当する場合は忘れずに申告してください。
※年末調整で所得控除の適用を受けた人、給与支払報告書に障害者などの記載がある場合を除く。

◇公的年金などの受給者
令和6年中の収入が年金収入のみで148万円以下(65歳未満は98万円以下)であれば申告不要ですが、「扶養親族等申告書」を日本年金機構などへ提出した人で、控除対象となる配偶者・扶養親族・ひとり親・寡婦・障害者控除などの記入漏れがあった場合や、「扶養親族等申告書」を日本年金機構などへ提出していない人で配偶者・扶養親族・ひとり親・寡婦・障害者控除などを適用させる場合は、個人町・道民税の申告が必要です。

◇医療費控除を申告する人
医療費控除を受けるには、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です。申告の際は、「医療費控除の明細書」をあらかじめ作成し、持参してください。
※医療費控除は支払った医療費そのものが還付される制度ではありません。所得税および住民税が非課税の場合、「医療費控除の明細書」を提出されても税額に影響がないことがあります。
※医療費の領収書の添付は不要です。※医療費の領収書は、自宅で5年保存する必要があります。

問合せ:
所得税の申告などに関すること…帯広税務署【電話】0155・24・2161
町・道民税に関すること…税務課町民税係【電話】62・1152

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