文字サイズ
自治体の皆さまへ

国民年金のお知らせ(1)

16/21

北海道清水町

■国民年金保険料免除・納付猶予制度と学生納付特例制度について
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、「所得が少ない」「失業した」「学生で収入がない」などの理由で保険料を納めることが難しい場合もあります。
そのような場合、未納にせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」や「学生納付特例制度」の手続き(申請)をしてください。
◇未納のままにしておくと…
障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合や将来的に老齢基礎年金を受けられない場合があります。

◇保険料免除や納付猶予になった期間は?
老齢基礎年金の受給資格期間10年間(※平成29年8月から10年間に短縮されました)に算入されます。ただし、年金額を計算するときは、保険料全額免除の場合、保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。

※納付猶予・学生納付特例になった期間は年金額には反映されません。
※申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって申請できます。

■保険料免除・納付猶予制度とは
1 保険料免除制度
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
このほか、保険料免除制度には届出すれば全額免除となる「法定免除」(障害年金1・2級、生活保護など)があります。

2 保険料納付猶予制度
20歳から50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

※平成28年7月より、対象者が30歳未満から50歳未満の方に拡大されました。
※学生の方は申請による保険料免除・納付猶予制度を利用できません。学生納付特例制度を利用してください。

■学生納付特例制度とは
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請後に承認されると在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の人の所得の多寡は問いません。

※学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程)などに在学する学生等です。

■付加年金の加入のご案内
国民年金の一般保険料に加えて付加保険料(月々400円)を納めると老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数です。付加年金への加入をご検討ください。

国民年金のお手続きは、町民生活課・御影支所または帯広年金事務所へお問い合わせください!

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU