■年末年始火災予防運動
〔12月20日(水)〜令和6年1月10日(水)〕
●全国統一防火標語『火を消して 不安を消して つなぐ未来』
▼ストーブによる火災に注意
ストーブのそばに洗濯物を干したり、燃えやすい物を置いたりしないように注意しましょう。
▼避難口の確認
窓などの開口部は大事な避難口です。いざというときに逃げられるよう、除雪をしましょう。
▼住宅用火災警報器の交換時期
住宅用火災警報器は、古くなると電池切れや故障で火災を感知しなくなることがあります。10年を目安に交換しましょう。
問合せ:滝川消防署予防課
【電話】23-1252
■寄付禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう
政治家や候補者が選挙区内にある者に対して寄付をすると処罰されます。有権者が寄付を求めることもできません。「贈らない・求めない・受け取らない」の「三ない運動」を皆さんで徹底しましょう。
(1)政治家からの寄付禁止
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内にある者に対して次のような名目で寄付を行うことは、特定の場合を除き禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄付になるので、注意してください。
例)病気見舞い、地域の運動会・スポーツ大会への飲食物等の差し入れ、葬儀の花輪・供花、お中元・お歳暮、本人が出席しない場合の結婚祝いや香典
(2)後援団体からの寄付禁止
政治家の後援団体(後援会など)が行う寄付も、政治家の寄付同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄付」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。
(3)政治家の関係会社などからの寄付禁止
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄付や、政治家の名前などを冠した会社・団体が行う寄付も禁止されています。
(4)政治家等への寄付制限
政治家等への寄付についても、政治資金規制法による制限(量的制限、質的制限)や国、地方公共団体と請負などの関係にある者がそれぞれの選挙に関して行う寄付の制限などがあります。
◎「時候のあいさつ」などにも制限があります
政治家が選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報も含む)を出すことは禁止されています。また、政治家や後援団体が、選挙区内にある者にあいさつを目的で、新聞、雑誌、テレビ、ラジオで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】28-8050
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