パートナーシップ宣誓制度は、LGBTQ当事者カップルが、お互いを人生のパートナーとして宣誓し、その事実を市長が認めるもので、宣誓の証として受領証明カードなどを交付します。法律上の効果が生じるものではありませんが、2人がパートナーであるという関係が認められることで、日常生活で抱えていた生きづらさが少しでも軽減され、安心した生活につながることが期待されます。
■宣誓手続きの流れ
(1)事前予約
手続き希望日の7日前まで(土・日・祝日・年末年始を除く)に、直接窓口へお越しいただくか、電話またはインターネットから宣誓する日時を予約してください。
(2)パートナーシップ宣言
・あらかじめ予約した日時に、本人確認書類と必要書類等をお持ちのうえ、必ず宣誓するお二人でお越しください。
・必要書類を提出していただき、確認後、市職員の立ち会いのもと宣誓書等に署名し、提出します。
※原則、個室で対応します。
(3)受領証等の交付
「パートナーシップ宣誓書受領証」等の交付には、約1週間程度かかります。受領証等交付の予約日時にお越しください。お一人でのお受け取りも可能です。
■宣誓をすることができる方
(1)一方または双方が性的マイノリティであること
(2)双方が成年(18歳以上)に達していること
(3)少なくとも一方が滝川市に住民登録しているまたは転入を予定していること
(4)双方に配偶者がいないこと、および宣誓する相手以外の方とパートナーシップ関係にないこと
(5)互いに近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)ではないこと
■必要な書類
(1)現住所を確認できる書類(住民票の写し等)
(2)配偶者がいないことを証明する書類(戸籍個人事項証明等)
(3)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
■利用可能となる行政サービス
※令和5年第4回市議会定例会に市営住宅の申し込みに係る議案を上程
■自分らしく生きられるまちへ
日本の人口の10人に一人がLGBTQ当事者といわれています。これはAB型の割合と同じであり、30人学級とすると、約3人が当事者ということになります。今回の取材で、お二人の当事者にお会いし、学校生活や社会生活など、それぞれの場面で受けた差別や、抱えてこられた悩みを伺いました。私自身はこれまで「当事者に会ったことはない」と漠然と思っていましたが、実は必ず出会っていることに気付くとともに、「もしかすると、無意識に、意図しない形で当事者を傷つける言葉を投げかけ、辛い思いをさせたことがあったのでは?」と思い返しています。
性の在り方はグラデーションのように多様です。そして、こころの性や好きになる性は、自分の意思で変えることはできません。LGBTQについて理解を深め、互いを認め合い、誰もが願う「ありのままに自分らしく」生きられるまちを一緒につくっていきましょう。
問合せ:くらし支援課交通・生活安全係(市役所3階)
【電話】28-8012(直通)【メール】kurasi@city.takikawa.lg.jp
<この記事についてアンケートにご協力ください。>