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自治体の皆さまへ

〔今月のおしらせ〕生活(1)

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北海道滝川市

■令和6年4月1日から不動産の相続登記の申請が義務化されます
相続が発生してもそれに伴って相続登記がされない原因として、(1)これまで相続登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと、(2)相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には、費用や手間をかけてまで登記の申請をする意欲が湧きにくいことが指摘されていました。
そのため、相続登記の申請を義務化することで、不動産登記簿を見ても現在の所有者が直ちに判明しない、いわゆる「所有者不明土地」の発生を予防することが期待されます。
相続登記の申請義務についての主なルールは、次のとおりです。
A 基本的なルール
相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
B 遺産分割が成立したときの追加的なルール
遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。
C 罰則について
A・Bともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

問合せ:札幌法務局滝川支局
【電話】23-2330

■地番図および地積測量図閲覧の運用変更について
地番図および地積測量図の閲覧について、次のとおり運用が変更となります。
変更内容:
(1)地番図の閲覧方式
紙地図の閲覧からシステムにより印刷したものの閲覧に変更します。
(2)交付手数料
1枚につき200円
変更日:6月1日(木)

問合せ:税務課
【電話】28-8020

■土地台帳閲覧サービスの終了について
土地台帳の閲覧について、現行では閲覧に限り提供を行っていましたが、台帳管理の終了に伴い、閲覧サービスの提供を終了します。
終了日:6月1日(木)

問合せ:税務課
【電話】28-8020

■ヒグマの被害に遭わないために
ヒグマによる人身被害は春と秋に多く発生します。春は山菜採りなどで野山に出かける機会が増えることに加え、ヒグマも冬眠から目覚め、エサを求めて活発に行動するようになります。被害に遭わない一番の方法は、ヒグマに出合わないことです。野山に入るときや家庭からごみを出すときは、次の事項に注意してください。
●野山に入るとき
食べ物やごみは必ず持ち帰る・一人では入らない・音を出しながら歩く・事前にヒグマの出没情報を確認する・薄暗いときには行動しない・フンや足跡を見たら引き返す
●家庭から出るごみ
後始末はきちんとする・放置したり埋めたりしない・収集日当日の朝に出す※ヒグマを目撃したときやフンや足跡を見つけたときは、すぐに現場を離れ、速やかに市役所くらし支援課または滝川警察署までご連絡ください。

問合せ:
くらし支援課【電話】28-8013
滝川警察署【電話】24-0110

■水道メーターの取り替え
計量法に基づく有効期限が満了になる水道メーターの取り替えを行います。対象となる各事業所、ご家庭には事前に文書で連絡します。
取り替え期間は、5月下旬から10月下旬までを予定しています。
なお、家屋の改造や取り壊しなどを予定している方は、水道企業団にお知らせください。

問合せ:中空知広域水道企業団
【電話】53-3840

■人権・困りごと・遺言書・相続登記 特設無料相談会
日時:6月1日(木)9時〜16時
場所:市役所1階 市民ロビー
相談機関:滝川人権擁護委員協議会、札幌法務局滝川支局、滝川公証役場
相談内容:
(1)家庭内の問題、近隣間のトラブル、職場の人間関係などの困りごと
(2)遺言書保管、公正証書遺言
(3)相続登記など
申込期限:5月26日(金)
申込方法:札幌法務局滝川支局まで、事前にお申し込みください。

問合せ:
くらし支援課【電話】28-8012
札幌法務局滝川支局【電話】23-2330

■高速道路での逆走・落下物についてのお願い
現在、高速道路において逆走車および落下物が多発しています。これらは第三者等を巻き込む重大事故につながりますので、ご注意ください。
逆走は降りるべきICやJCTなどを通過してしまったり、行き先を間違えたりすることが原因で生じます。
また、落下の主な原因は積載物の固定・点検が十分になされていないことが挙げられます。
万が一、高速道路上で逆走や落下物を目撃した場合は、110番または#9910(道路緊急ダイヤル)に通報をお願いします。

問合せ:NEXCO東日本お客様センター
【電話】0570-024-024または【電話】03-5308-2424

■マイナポイントの締め切りが延長になりました
マイナポイントの申し込み期限が9月末まで延長になりました。
マイナポイントの対象となるマイナンバーカードは、申請期限が過ぎると、最大2万円分のポイントがもらえなくなりますので、お早めにお申し込みください。
本人や本人以外のスマートフォンから申し込みができますので、お忘れにならないようご注意ください。
市役所や江部乙支所でもマイナポイントの申し込みのお手伝いをしています。
また、マイナポイントの対象となりませんが、引き続きマイナンバーカードの申請は受け付けていますので、まだカードをお持ちでない方は申請をお願いします。

問合せ:市民課マイナンバーカード交付円滑化推進室
【電話】28-8014

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