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自治体の皆さまへ

〔今月のおしらせ〕福祉(1)

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北海道滝川市

■ごみ処理手数料・し尿処理手数料の福祉減額
市では次の世帯を対象に、ごみ処理手数料・し尿処理手数料の福祉減額を行っています。
ただし、ごみ処理手数料については、令和5年度未申請の方に限ります。
減額対象世帯:
○生活保護世帯
○70歳以上の単身世帯で令和5年度の市民税が非課税の世帯
○母子世帯・父子世帯=次のかっこ内の(1)~(4)いずれかに該当する子を扶養し、母親または父親の収入のみで生計を維持している「母子及び父子並びに寡婦福祉法」による母子家庭または父子家庭で、令和5年度の市民税が非課税または均等割のみ課税の世帯((1)満20歳未満の子、(2)身体障害者手帳1級または2級の子、(3)療育手帳A判定の子、(4)精神障害者保健福祉手帳1級の子)
※市税、し尿処理手数料の完納が条件となります。
※ごみ処理手数料は、対象となる月数分のごみ袋を交付しますが、条件により申請時にお渡しできない場合があります。

問合せ:くらし支援課
【電話】28-8013

■国民年金保険料の免除・納付猶予申請
経済的な理由などにより、保険料を納めることが困難な方が免除や猶予を申請できる制度があります。
●免除制度
申請者本人とその配偶者(別居中の配偶者を含む)ならびに世帯主のいずれも前年所得(令和4年1月~12月までの収入)が定められた基準以下に該当する場合、保険料が全額免除または一部免除となります。

●納付猶予制度
50歳未満の方で本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)の前年所得が定められた基準以下に該当する場合、保険料の納付を最長で10年先延ばしにできます。
ただし、一部免除の可能性がある場合はどちらかを選択できます(猶予承認期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、保険料を追納しないと年金額には反映されません)。
免除・納付猶予期間:令和5年7月分~令和6年6月分
受付開始:7月3日(月)
申請場所:保険医療課(市役所1階)4・5番窓口、江部乙支所、砂川年金事務所【電話】52-2144
申請に必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書などの基礎年金番号が分かるもの、本人確認書類(運転免許証など)、失業中の方は雇用保険受給資格者証か雇用保険被保険者離職票の写し
※所得の申告をしていない場合は申告後に申請してください。
※免除および納付猶予の申請は、継続申請で承認された方を除いて原則毎年申請が必要です。保険料を未納のままにしておくと、老齢基礎年金だけではなく、障害基礎年金や遺族基礎年金なども受給できない場合があります。申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができます。
※学生の方は学生納付特例の納付猶予の制度があります。この制度を受けた期間は受給資格期間には算入されますが、保険料を追納しないと年金額に反映されません。
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う免除等の臨時特例措置は、令和4年度分までをもって終了となりましたが、対象期間分は引き続き申請可能ですので、ご相談ください。

問合せ:保険医療課
【電話】28-8016

■特定疾病療養受療証の更新
現在お持ちの国民健康保険特定疾病療養受療証は、7月31日が有効期限となっています。更新該当者には、新たな受療証を送付します。
送付予定日:7月21日(金)

問合せ:保険医療課
【電話】28-8016

■敬老特別乗車証(敬老パス)の有効期限の延長について
現在お持ちの敬老特別乗車証(敬老パス)の有効期限は、令和5年7月31日までとなっておりますが、期限を令和6年7月31日まで延長しますので、引き続きご利用ください。
※今年度の更新手続きは行いません。

問合せ:介護福祉課
【電話】28-8028

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