■医療費通知とは?
被保険者の皆さんに健康管理の重要性を意識していただくことを目的として、北海道後期高齢者医療広域連合から医療費総額などについてのお知らせを年に2回お送りしています。医療費控除の申告手続きで、医療費の明細書として使用できます。
▼診療月によって発送時期が異なります
■高額になった医療費・食事代の負担は?
1か月にかかる保険適用分の医療費の限度額は下記のとおりです。★マークがついている区分の方は、事前に市役所で認定証(※1)の交付申請を行い、医療機関に提示すると自己負担限度額が適用されます。限度額を超えた場合は、北海道後期高齢者医療広域連合から申請手続きのお知らせまたは支給決定通知が届きます。
※1 区分が、現役並み所得者I・IIの方は「後期高齢者医療限度額適用認定証」、住民税非課税世帯I・IIの方は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の該当になります。
※2 都道府県が発行する指定難病の医療受給者証をお持ちの方は1食280円です。
※3 市役所で新たな認定証の発行手続きをすることで、入院日数91日目より1食180円になります。91日目以降、230円で支払った期間があれば、市役所で差額の支給申請ができます。
■窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります
2割負担となる方について、令和4年10月1日から3年間(令和7年9月診療分まで)は、1か月の外来医療の負担増加額が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。配慮措置の適用で払い戻しとなる場合は、後日、事前に登録されている口座へ高額療養費として払い戻されます。
問合せ:
保険医療課【電話】28-8018
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
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