文字サイズ
自治体の皆さまへ

〔情報ワイド〕10月は「土地月間」です

28/32

北海道滝川市

一定面積以上の土地を取得した場合は届け出が必要です!

■一定面積とは?
都市計画区域内…5,000平方メートル以上、都市計画区域外…10,000平方メートル以上
個々の面積が小さくても、合計するとこれらの面積を超えるような一団の土地も対象となります。また、都市計画区域内で1万平方メートル以上の土地を取り引きするときは、別に「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく事前届け出が必要です。

■誰がいつ届け出をするの?
国土利用計画法により契約を行った日から2週間以内に土地を取得した人(買い主)が行わなくてはなりません。※届け出をしなかったり、偽りの届け出をしたりすると、法律で罰せられることがあります。

■届け出の方法は?
市公式ホームページ(ページID:2674)に掲載している「土地売買等届出書」に土地の利用目的などを記入し、図面や契約書の写しなど必要な書類を添えて都市計画課窓口へ届け出をしてください。

■地価公示制度とは?
土地の売却をするとき、その土地の正常な価格の目安となるのが「地価公示」と「地価調査」の価格です。
○「地価公示」(3月下旬に発表)…国の機関である土地鑑定委員会が調査した全国標準地における毎年1月1日現在の正常価格
○「地価調査」(9月下旬に発表)…知事が調査する各都道府県内の基準地における毎年7月1日現在の正常価格
※地価公示価格については都市計画課で閲覧できるほか、国土交通省土地総合情報システムのホームページでも公開しています。

問合せ:都市計画課
【電話】28-8038

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU