令和6年11月分(令和7年1月支給分)から受給資格者本人の所得制限限度額と第3子以降の加算額が、下記のとおり引き上げられます。
これまで所得制限限度額を超えている等の理由により、児童扶養手当の申請をしていなかった方も、今回の改正により手当を受給できる場合があります。
対象となる場合は、10月末日までに手続きをすることで11月分から手当を受給できますので、お問い合わせください。
1.受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げ 〔単位:円〕
2.第3子以降の加算額の引き上げ 第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額になります
※一部支給の支給額は所得に応じて決定されます。
問合せ:子育て応援課
【電話】28-8025
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