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〔情報ワイド〕交通事故など第三者の行為でけがや病気をしたときは「被害届」の提出

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北海道滝川市

【交通事故など第三者の行為でけがや病気をしたときは「被害届」の提出が義務付けられています!】

交通事故など第三者(加害者)の行為によってけがや病気をした際に、国民健康保険証等を使って治療を受ける場合は、第三者が負担すべき費用を一時的に国民健康保険(以下、国保)が立て替える形で医療費を支払っています。
後日、国保より第三者に費用を請求するため、保険医療課に被害届の提出が必要になります。
※交通事故については、事故の加害者または被害者が任意保険等に加入している場合、損害保険会社等が提出することがあります。

■第三者行為とは?
●交通事故に遭った
●購入食品や飲食店での食中毒
●傷害事件に巻き込まれた
●スキー・スノーボード等での衝突・接触事故
●他人の飼い犬にかまれた
などは、原則として相手方が費用を負担すべきものです。

■届け出に必要なもの
・国民健康保険証等
・印鑑(ゴム印やスタンプ印は不可)
・交通事故証明書(交通事故の場合のみ)
・第三者の行為による被害届
・事故発生状況報告書
・念書(兼同意書)
※様式は保険医療課窓口または市公式ホームページ〔ページID:1928〕にあります

■医療費の適正化にご協力を
被害届の提出がなければ、第三者に費用を請求することができません。これは本来国保が支払う必要のない医療費を負担することとなり、結果として国保財政を圧迫し国保税の増加につながることも考えられます。被害届の提出について、ご協力をお願いします。
なお、医療費を適正に給付するため、受診内容の確認の結果、第三者の行為による傷病の可能性がある場合には、北海道国民健康保険団体連合会から連絡がいくことがあります。「負傷(傷病)原因の確認について」という文書が届きましたら、速やかにご回答ください。

問合せ:保険医療課
【電話】28-8016

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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