■高額介護合算療養費について
後期高齢者医療保険と介護保険の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。
同じ世帯にある加入者全員の1年間に支払った医療費と介護サービス費の自己負担額合計が表の基準額を超えた場合、その超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
〔1年分の自己負担額の計算期間=令和4年8月1日~令和5年7月31日〕
※後期高齢者医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある場合のみ対象となります。
※支給額が500円以下の場合は支給されません。
■申請手続きについて
令和4年8月1日から令和5年7月31日までの期間について支給の対象となる方には、北海道後期高齢者医療広域連合より令和6年3月から4月までに申請のご案内があります。なお、手続きには窓口への申請が必要です。
問合せ:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
保険医療課(市役所1階)6番窓口【電話】28-8018
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