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自治体の皆さまへ

〔今月のおしらせ〕生活(2)

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北海道滝川市

■狂犬病予防注射について
狂犬病の予防注射については、掛かりつけまたはお近くの動物病院で個別接種をお願いします。予防注射を受けるときは、市から送付される「狂犬病予防注射の案内」をお持ちください。案内が届いていない場合は、くらし支援課までご連絡ください。
市内動物病院:
・あさひ町動物病院(朝日町東3丁目2番51号)【電話】22-7795
・滝川どうぶつクリニック(緑町7丁目7番31号)【電話】26-1160
・吉岡どうぶつ病院(空知町3丁目2番18号)【電話】22-3737

問合せ:くらし支援課
【電話】28-8013

■水道の使用開始・中止は必ず届け出を
水道の使用開始・中止または廃止をするときは、4〜5日前までにご連絡ください。無届けの場合は、引き続き料金がかかります。
なお、市内で転居した場合は、旧住所と新住所の料金は別々の請求になります。

問合せ:中空知広域水道企業団
【電話】53-3831

■市営墓地の手続きについて
次に該当するときは、市の許可や届け出が必要になります。
●墓地を新たに使用するとき
●墓地使用者の死亡などにより使用者が変更となったとき
●墓に焼骨を埋蔵するとき
●焼骨を別の墓または納骨堂に移すとき
●墓碑などを建立、改修するとき
●墓地の使用を止めて返還するとき
●使用者の本籍・住所・氏名が変更となったとき
●合同墓を使用するとき
※各種手続きについて詳しくは市公式ホームページ↓組織でさがす↓市民生活部↓くらし支援課↓「墓地の諸届等について」「滝川市合同墓について」をご確認ください。

問合せ:くらし支援課
【電話】28-8013

■飼い犬の届け出
次に該当するときは狂犬病予防法などによる手続きが義務付けられています。
(1)犬の登録申請
室内犬を含む生後90日以上の犬を飼育した場合、生涯1回の登録が必要です。登録手数料は1頭当たり3、000円です。市内の動物病院でも登録を受け付けます。鑑札と注射済票は必ず犬に付けてください。
(2)犬の登録事項変更届
住所や飼い主が変更になったとき
(3)犬の死亡届
登録した犬が死亡したとき
(4)犬の登録削除願
登録した犬が行方不明になったとき

▼飼い主のマナー
犬のふん尿の後始末について、ふん尿の始末は飼い主の責任です。ふんは必ず持ち帰りましょう。自宅敷地の決まった場所で排せつするようしつけることも大切です。ふん尿の放置は、見た目・におい・衛生面で問題となり、土地の所有者や地域住民に多大な迷惑をかけることになります。
また、放し飼いはせず、散歩時もリードの利用をお願いします。飼い犬であっても放たれている犬は、野犬とみなし捕獲するほか、滝川市畜犬取締り及び野犬掃とう条例により、野犬掃討を行う場合があります。

問合せ:くらし支援課
【電話】28-8013

■交通遺児奨学金制度
(1)滝川市交通安全運動推進協議会
内容:奨学金支給(返還不要)
対象:交通事故により生計の中心となる方を失った小・中学生、高校生(滝川市に住民登録している方)の保護者
奨学金:3万円(年額)
条件:保護者の所得金額が一定以下など(詳しくはお問い合わせください)
申込期限:4月15日(月)

(2)北海道交通安全推進委員会
内容:奨学金貸付(無利子)
対象:交通遺児または交通事故が原因で重度後遺障がいが残った方の子で、ほかの機関・団体などから奨学金の貸し付けを受けていない道内の中学、高等学校および専修学校に在学する生徒・学生
奨学金:月額1〜4万円の選択制(詳しくはお問い合わせください)
返還:奨学金の70%を返還時、残り30%を委員会より給付し返還完了とします。期間は最長で65歳に達する月までです。

問合せ:北海道交通安全推進委員会
【電話】011-221-6666

■合流式下水道分流化工事を実施しています
市内(大町、緑町、栄町、本町、花月町、明神町)の一部では、平成19年度より汚水管と雨水管を分ける下水道工事を順次実施しています。
工事によりご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
今後、該当地区で新築、増改築などにより排水設備工事を行うときは、分流化の基準により設置することが必要となります。
また、単体ディスポーザー(台所から出た生ごみを砕いて水と一緒に流し込む機械)は、下水道と宅地内の排水設備の分流化工事が完了したあとに設置することが可能となります。

問合せ:土木課
【電話】28-8035

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