文字サイズ
自治体の皆さまへ

〔情報ワイド〕非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます

28/39

北海道滝川市

■対象者
(1)雇用保険の特定受給資格者
倒産・解雇などの理由により、再就職の準備をする時間的余裕がなく、離職を余儀なくされた方
(雇用保険受給資格者証等の離職理由が、11・12・21・22・31・32に該当する方)
(2)雇用保険の特定理由離職者
期間の定めがある労働契約が更新されなかった方、そのほかやむを得ない理由により離職した方
(雇用保険受給資格者証等の離職理由が、23・33・34に該当する方)
※上記に該当しても、「65歳以上の離職者」および「特例受給資格者(季節雇用などの方)」は対象外となります。ただし、災害や大幅な所得減少などの理由で国民健康保険税の納付が困難な場合、申請により減額や免除を受けられることがありますので、詳しくはご相談ください。
■提出書類
・非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減申告書…保険医療課(市役所1階)5番窓口または市公式ホームページ→組織でさがす→保険医療課→国民健康保険→各種申請書等(その他)→「非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度」からダウンロード
・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写し
■対象期間
離職日の翌日から翌年度末まで(最長2年間)が保険税の軽減対象期間となります。
例)
離職日 令和5年3月31日~令和6年3月30日⇒令和6年度末(令和7年3月31日)まで
離職日 令和6年3月31日~令和7年3月30日⇒令和7年度末(令和8年3月31日)まで
国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなどして国民健康保険を脱退した時点で終了となります。
■軽減内容
国民健康保険税は所得などを基に計算されており、軽減対象期間中はその所得を100分の30とみなして計算します。
※申告が遅れても、さかのぼって軽減を受けることができる場合があります。詳しくはご相談ください。

問合せ:保険医療課
【電話】28-8016

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU