課税額は世帯の加入被保険者数、所得状況等により異なります。6月中旬にお送りする納税通知書でご確認ください。
■令和6年度 滝川市国保税率等
※地方税法施行令の改正に伴い、後期高齢者支援金分の課税限度額を上記のとおり見直します。
※年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※所得とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
基準総所得金額=前年の総所得金額-基礎控除額最大43万円
※未就学児の均等割額は半額になります。
■国保税の軽減措置について
世帯主と被保険者の前年所得の合計額が一定以下の世帯は、均等割および平等割の税額が軽減されます。
※地方税法施行令の改正に伴い、軽減判定基準額について上記のとおり見直します。
※令和6年1月1日時点で、満65歳以上(昭和34年1月1日以前生まれ)の年金所得がある方については、上記基準額に最大で15万円上乗せされます。
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
(1)給与等の収入金額が55万円を超える方
(2)公的年金の収入金額が65歳未満は60万円、65歳以上は125万円(15万円特別控除を含む)を超える方
■保険税額のモデルケース
▼計算例(1) 軽減がない世帯
〔世帯主〕国保・45歳
給与所得280万円
基礎控除後237万円
〔妻〕
国保・42歳
〔子ども2人〕
国保・3歳
国保・8歳
●税額の計算
(1)医療分〔237万円×9.1%〕+〔23,100円×3人〕+〔11,550円×1人〕+〔23,100円〕=319,600円
(2)後期支援金分〔237万円×2.8%〕+〔6,600円×3人〕+〔3,300円×1人〕+〔6,600円〕=96,000円
(3)介護分〔237万円×2.3%〕+〔12,000円×2人〕=78,500円
国保税年税額→((1)+(2)+(3))=494,100円
●軽減判定
世帯の合計所得280万円
→軽減判定基準を超えるため
『軽減なし』
▼計算例(2) 2割軽減該当世帯
〔世帯主〕国保・73歳
年金所得90万円
基礎控除後47万円
〔妻〕国保・72歳
年金所得60万円
基礎控除後17万円
●税額の計算
(1)医療分〔64万円×9.1%〕+〔23,100円×2人×0.8〕+〔23,100円×0.8〕=113,600円
(2)後期支援金分〔64万円×2.8%〕+〔6,600円×2人×0.8〕+〔6,600円×0.8〕=33,700円
国保税年税額
→((1)+(2))=147,300円
●軽減判定※65歳以上の年金所得は1人最大15万円を控除
世帯の合計所得120万円
→43万円+(54.5万円×2人)+{(2人ー1)×10万円}以下
『2割軽減該当』
※それぞれ100円未満切り捨て
問合せ:保険医療課
【電話】28-8016
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