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〔情報ワイド〕後期高齢者医療制度の保険料のお知らせ

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北海道滝川市

■保険料の計算方法(令和6年度)
※網掛け部分が変更になります。
令和6年度は、下記のように変更になります。保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計で計算します。正式な保険料のお知らせは6月中旬にお送りします。

※年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※所得とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

▼令和6年度は限度額と所得割について〔激変緩和措置〕があります
・一定以下の所得(年金収入153万円~211万円相当)の方は令和6年度の所得割率が10.92%となります。
・「令和6年3月末までに75歳に到達して資格取得した方」および「障害認定で資格取得した方」については、令和6年度の賦課限度額を73万円とします。

■均等割の軽減割合
世帯の所得(同じ世帯の被保険者全員と世帯主の所得の合計)に応じて、均等割額が次のとおり軽減されます。

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が125万円(65歳未満の場合は60万円)を超える方
※65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
※後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方は、制度加入から2年を経過する月まで別途軽減があります。

■保険料の支払い
方法保険料の納め方は、原則「年金天引き」です(申し出によって「口座振替」も可能)。
ただし、次の(1)~(3)のいずれかに当てはまる方は、「年金天引き」の対象とならないため、「納付書」または「口座振替」にて納めてください。なお、「口座振替」を希望される方は、保険医療課(市役所1階6番窓口)にお申し出ください。
(1)介護保険料が「年金天引き」されていない方(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
(3)制度の加入期間が半年未満の方

問合せ:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
保険医療課【電話】28-8018

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