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自治体の皆さまへ

〔今月のおしらせ〕福祉(1)

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北海道滝川市

■国民年金保険料の免除・納付猶予申請
経済的な理由などにより、保険料を納めることが困難な方が免除や猶予を申請できる制度があります。
●免除制度
申請者本人とその配偶者(別居中の配偶者を含む)ならびに世帯主のいずれも前年所得(令和5年1月〜12月までの収入)が定められた基準以下に該当する場合、保険料が全額免除または一部免除となります。
●納付猶予制度
50歳未満の方で本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)の前年所得が定められた基準以下に該当する場合、保険料の納付を最長で10年先延ばしにできます。
ただし、一部免除の可能性がある場合はどちらかを選択できます(猶予承認期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、保険料を追納しないと年金額には反映されません)。
免除・納付猶予期間:令和6年7月分〜令和7年6月分
受付開始:7月1日(月)
申請場所:保険医療課、江部乙支所、砂川年金事務所【電話】52-3890
申請に必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書などの基礎年金番号が分かるもの、本人確認書類(運転免許証など)、失業中の方は雇用保険受給資格者証か雇用保険被保険者離職票等の写し
※所得の申告をしていない場合は申告後に申請してください。
※免除および納付猶予の申請は、継続申請で承認された方を除いて原則毎年申請が必要です。保険料を未納のままにしておくと、老齢基礎年金だけではなく、障害基礎年金や遺族基礎年金なども受給できない場合があります。申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができます。※学生の方は学生納付特例の納付猶予の制度があります。この制度を受けた期間は受給資格期間には算入されますが、保険料を追納しないと年金額に反映されません。

問合せ:保険医療課
【電話】28-8016

■上下水道料金の軽減
次に該当する方は、申請により上下水道料金が軽減されます。
なお、市税が未納の方は軽減を受けることができませんので、未納がないことをご確認ください。
(1)生活保護世帯
(2)70歳以上の単身者で、令和6年度の市民税が非課税の方
(3)母子及び父子並びに寡婦福祉法による母子家庭または父子家庭で、次のア〜エのいずれかに該当する子を扶養している令和6年度の市民税が非課税または均等割のみ課税の世帯
ア 満20歳未満の子
イ 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている子
ウ 療育手帳A判定の交付を受けている子
エ 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている子
申請先:(2)介護福祉課、(3)子育て応援課(保健センター内)
※(1)の世帯は申請不要です。
※(2)、(3)に該当する方は印鑑をお持ちのうえ申請してください。
※江部乙支所でも申請できます。

問合せ:
介護福祉課【電話】28-8028
子育て応援課【電話】28-8025

■ごみ処理手数料・し尿処理手数料の福祉減額
市では次の世帯を対象に、ごみ処理手数料・し尿処理手数料の福祉減額を行っています。
ただし、ごみ処理手数料については、令和6年度未申請の方に限ります。
減額対象世帯:
・生活保護世帯
・70歳以上の単身世帯で、令和6年度の市民税が非課税の世帯
・母子及び父子並びに寡婦福祉法による母子家庭または父子家庭で、次のア〜エのいずれかに該当する子を扶養している令和6年度の市民税が非課税または均等割のみ課税の世帯
ア 満20歳未満の子
イ 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている子
ウ 療育手帳A判定の交付を受けている子
エ 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている子
※市税、し尿処理手数料の完納が条件となります。
※ごみ処理手数料は、対象となる月数分のごみ袋を交付しますが、条件により申請時にお渡しできない場合があります。

問合せ:くらし支援課
【電話】28-8013

■後期高齢者医療被保険者証の一斉更新
現在お持ちの被保険者証、限度額適用認定証(限度証)、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)は、7月31日(水)が有効期限となっています。7月中に新しい被保険者証(水色)、限度証・減額証(だいだい色)を送付しますので、現在お持ちの証は、有効期限が切れたら破棄し、新しい証をお使いください。
●限度証・減額証の自動更新について
現在、限度証または減額証をお持ちの方で、所得状況の分かる方のみ、自動更新となり新しい証が送付されます。
自動更新にならなかった方で、証の交付が必要な場合は、保険医療課で申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
●被保険者証等の廃止に関するお知らせ
被保険者証とマイナンバーカードの一体化により、現行の被保険者証等は12月2日(月)に廃止となることが決まりました。なお、廃止時点で発行済みの被保険者証、限度証・減額証は、有効期限まで使用することができますので、廃棄せずお持ちください。また、マイナ保険証を保有していない方などには、被保険者証に代わる「資格確認書」を交付する予定です。詳しくは、広報たきかわ11月号、市公式ホームページに掲載予定ですので、そちらをご確認ください。

問合せ:保険医療課
【電話】28-8018

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