■国民健康保険加入者のみなさんへ
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新時期です!
現在お持ちの認定証は、7月31日(水)で有効期間が満了となります。8月以降も認定証が必要な方は、7月24日(水)以降申請の受け付けを開始しますので、保険医療課で手続きをしてください(入院等で認定証が必要な方は、新たに申請してください)。
窓口に来ることができない方は、申請書を郵送しますので、下記の問合先までご連絡をお願いします。
■限度額適用認定証とは?
国民健康保険に加入している方の医療費が高額になった場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示することにより、医療費の支払いを自己負担限度額の範囲内に抑えることができます(保険適用外の診療については、対象外となります)。
●70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
※1 所得区分の金額:総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額の世帯での合算額
※2 過去12か月間に高額療養費に該当する月が4回以上あった場合の4回目からの限度額
●70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
75歳に到達する月は、国民健康保険と後期高齢者医療保険の自己負担限度額がそれぞれ2分の1となります。
※1 過去12か月間に高額療養費に該当する月が4回以上あった場合の4回目からの限度額
※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です(一般、低所得者I・IIだった月の外来自己負担額の合計に適用します)。
問合せ:保険医療課
【電話】28-8016
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