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〔情報ワイド〕令和6年10月児童手当制度改正(対象拡充)のお知らせ

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北海道滝川市

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当の支給対象が拡充されます。

■拡充内容

■滝川市で児童手当を受給できる方
・滝川市に在住で、高校生年代までの子を扶養している方。
・公務員の方は勤務先から児童手当が支給されるため、勤務先での手続きになります。ただし、公務員であっても勤務先から児童手当が支給されない場合は、市へ申請ください。その際は、申請前に勤務先から児童手当が支給されないことを確認してください。

■今回の制度改正に伴う手続きについて
▼申請手続きが必要な方
制度改正により新たに支給対象となる世帯には、9月上旬ごろに申請書を自宅に郵送しますので、同封の返信用封筒にて必要書類を9月30日(月)までに返送してください。(※注)
対象世帯例:
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の子のみを養育している方
・令和4年6月制度改正以降に、所得上限額を超過したことにより児童手当が不支給の方
▼児童手当を受給している方
高校生年代の子を養育していて支給対象児童が増える場合は、原則手続きが不要です。(※注)
手当を受給している方には、制度改正のお知らせをご自宅に郵送しますので、ご確認ください。
▼共通 多子(第3子以降)加算の適用のための確認書の提出が必要な方
大学生年代の子(生年月日が平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの子)を養育しており、かつ、養育している子の数が「3人以上」の方は、対象の子を多子加算のカウントに含めるための申請が必要です。
※子の進学・就職を問わず、経済的負担がある場合はカウント対象に含むことができます。※制度改正により大学生年代の子を多子加算のカウントに含むことができるようになりますが、手当の支給対象にはなりません。

(※注)滝川市では7月31日時点で上記事項を確認しています。お子さんの住民票が滝川市外にある方や、令和6年8月1日以降に滝川市へ転入してきた方などは、申請書の郵送をしていませんので子育て応援課までお問い合わせください。

問合せ:子育て応援課
【電話】28-8025

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