■高額介護合算療養費について
後期高齢者医療保険と介護保険の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。
同じ世帯にある加入者全員の1年間に支払った医療費と介護サービス費の自己負担額合計が表の基準額を超えた場合、その超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
1年分の自己負担額の計算期間:令和5年8月1日~令和6年7月31日
※後期高齢者医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある場合のみ対象となります。
※自己負担基準額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
◇申請手続きについて
令和5年8月1日から令和6年7月31日までの期間について支給対象となる方には、北海道後期高齢者医療広域連合より3月から4月までに申請の案内がありますので、保険医療課窓口へ申請してください。
問合せ:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
保険医療課【電話】28-8018
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