■国民健康保険制度はお互いの助け合い
国民健康保険税(以下、保険税)は、皆さんが病気やけがをしたときにかかる医療費や、出産したときにかかる一時金などの給付に充てられる大切な財源です。国民健康保険加入者の皆さんは、医療費の一部を負担するだけで医療を受けられると同時に、保険税を納める義務があります。保険税を納めない方がいると安定的な運営ができなくなり、お互いに助け合う国民健康保険制度そのものが成り立たなくなるほか、保険税の引き上げにもつながります。保険税は必ず納めましょう。
滞納STOP!
■国保からのお願い!
医療費に関心を持ちましょう!
年1回受診料無料の特定健診は3月31日まで!!
保険税は医療費を基に算出しており、医療費が増えると保険税の引き上げにつながります。一人ひとりが医療費に関心を持ち、毎日の生活を工夫することで健康な体を保ち病院にかからなくても済むよう生活習慣を見直しましょう。また、糖尿病や高血圧などの生活習慣病にかかると、治療期間も治療費も膨大になります。現在、国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方は、昨年6月上旬に送付した受診券を使用することにより、年1回受診料無料で生活習慣病予防などのための特定健診を受けることができます。まだ受診されていない方は、ぜひ受診しましょう。
■保険税を納めないと…
(1)納期限を過ぎると督促を受けたり、延滞金が加算されたりする場合があります。
(2)医療費をいったん全額自己負担していただく場合があります。
※マイナ保険証をお持ちでない方には、特別療養費(医療費を全額自己負担したあと、申請により払い戻される保険給付相当額の療養費)支給対象者用の資格確認書が交付される場合があります。
(3)国民健康保険の給付(高額療養費、葬祭費など)の全部または一部が差し止められる場合があります。
(4)財産(預貯金、給与、生命保険、自動車、不動産、動産など)の差し押えなどの滞納処分を受ける場合があります。
■困ったら…まず相談を!
保険税を納期内に納めるのが困難な場合には、ご自分で問題を抱えてしまわず、お早めに税務課納税係までご連絡ください(P15参照)。
納税相談を希望される方は、「生活状況表」の提出が必要となります。収支の状況などをお伺いしたうえで、今後の納付についてご相談させていただきます(「生活状況表」の用紙は税務課納税係にあります)。
なお、災害や失業、負傷・疾病などによる収入減少などで生活に困っている場合は、保険税減免制度や非自発的失業者軽減制度を活用できる場合がありますのでご相談ください。
納付に関する問合先:税務課
【電話】28-8021
■令和7年度国民健康保険税の所得の申告について
国民健康保険に加入している方で、所得税の確定申告や勤務先での年末調整等をされていない場合は、昨年中の所得について申告が必要となります。なお、収入がなかった場合でも「ない」という申告が必要です。
申告がない場合は保険税の軽減制度などが受けられなくなります。
ご不明な点がありましたら、保険医療課へお問い合わせください。
問合先:保険医療課
【電話】28-8016
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