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確定申告、町・道民税申告のお知らせ

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北海道由仁町

令和5年所得税確定申告および令和6年度町・道民税の申告期間は、2月16日(金)から3月15日(金)までです。
下のフローチャートを参考に、どの申告が必要なのかを確認し、判定1・判定2になった方は期間内に申告願います。
申告会場や日時は、広報2月号でお知らせします。
なお、所得税の還付申告は2月1日(木)午前9時から役場で受け付けます。
※フローチャートはあくまで目安です。申告の有無を正確に知りたい方は、住民課税務担当へお問い合わせください。

■確定申告、町・道民税の申告フローチャート

▽判定1・判定2の方は…
2月16日から3月15日の間に申告を行う必要があります。書類の準備を進めてください。
必要書類の一例:
・源泉徴収票などの収入がわかるもの
・営業・農業・不動産収入について必要経費のわかるもの
・医療保険・生命保険・地震保険などの控除証明書
・身体障害者手帳などの障害の等級が確認できるもの
・医療費の明細書

≪ご注意ください!≫判定2に該当する方の中で申告をされない場合、未申告状態となるケースがあります。その場合、収入の状況を把握できないため、保険料算定が行えず、各種行政サービスを適切に受けられない場合があります。

■申告にあたっての注意事項
▽事業所得(農業、自営業、サービス業など)、不動産所得の申告がある方
例年、収支内訳書を作成せずに必要経費の領収書をそのまま持参される方がいますが、収支内訳書はご自身で事前に作成するものです。申告会場で聞き取りをしながら収支内訳書を作成すると、窓口が混雑し、ほかの方々の迷惑になりますのでご理解ください。

▽医療費控除の申告がある方
原則医療費控除の明細書はご自身で事前に作成するものです。明細書に代えて医療費通知を使用することができますので、明細書を作成されない場合はご持参ください。

▽障害者控除を申告する方
障害者手帳の提示が必要です。前年に控除を受けたという理由では対象となりません。等級に変更がない場合でも毎年持参してください。

▽国外に居住する親族を扶養親族とする場合
今年の申告から国外に居住する30歳以上70歳未満の親族(留学生、障がい者を除く)を扶養親族とする場合は、親族であることを証明する書類のほかに、38万円以上送金したことがわかる書類も必要となりました。確認できない場合は控除対象外となります。

問合せ:住民課税務担当
【電話】0123-83-3902

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