令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人町道民税において定額減税が実施されます。
個人町道民税の定額減税では、減税対象者1人につき10,000円が個人町道民税所得割額から税額控除されます。
対象者:次のすべてに該当する方
・町内に住所がある個人の方(令和6年1月1日時点)
・令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の方
・個人町道民税所得割が課税されている方
減税額:減税対象人数×10,000円
※減税対象人数:納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の数
※控除対象配偶者および扶養親族は国内居住者に限ります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人町道民税において10,000円の定額減税が行われます。
減税方法:納税方法により異なります。
(1)給与特別徴収(給与所得者の方)
6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額を7月分から令和7年5月分の11か月で納めます。
(2)普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期(6月)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期(8月)以降の税額から、順次控除されます。
(3)年金特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
問合せ:住民課税務担当
【電話】0123-83-3902
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