【総務課税務室(庁舎(2)番窓口)】
◆家屋の新築等がある場合はご連絡ください家屋の新築又は増築があった場合は、税務室までご連絡ください。翌年からの固定資産税を計算するために家屋の評価をさせていただきます。
ご連絡をいただければ、都合のよい時間を相談の上、税務室職員が伺います(税務室から連絡、訪問をすることもあります。)。
家屋を取り壊した場合、所有権を移転した場合もご連絡ください。
◆納期限 10月31日(火)
・村・道民税(第3期)
・国民健康保険税(第5期)
・後期高齢者医療保険料(第5期)
※忘れずに納めましょう
【企画観光課(庁舎(7)番窓口)】
◆一定面積以上の土地取引には届出が必要です
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。
届出の対象となる面積:(留寿都村の場合)1万平方メートル以上
届出者:土地の権利取得者(買主等)
届出期限:契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力ください。
提出書類:各3部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面・委任状(代理人が届出する場合)
罰則:届出をしないと法律で罰せられることがあります。
届出・お問合せ先:企画観光課
【電話】0136-46-3131
【他機関からのお知らせ】
<この記事についてアンケートにご協力ください。>