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消費生活相談

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北海道留寿都村

■契約前にはしっかりと確認を
訪問してきた事業者に勧められ、契約したが思っていた契約内容と違うので解約したい。何とかならないか。という相談が窓口に頻繁に寄せられます。忙しくてじっくり契約内容を確認せずに契約してしまったという方、説明を聞いて良さそうだから契約したが、契約書の内容をじっくり確認したところ、思っていた内容と違ったという方などがいます。突然の訪問を受け、契約してしまった際にはクーリング・オフという考え直して解約ができる制度があります。ただしこの制度が使えるのは消費者が事業者と契約した場合に限られますし、契約日から一定期間内に解約の通知をしないといけないという制限があります。クーリング・オフがあるから契約しても大丈夫、ではありません。
さらに、ご注意いただきたいのは、○○農場や○○商店など、事業用として事業者名で契約をした場合は消費者が事業者との間で交わした契約ではなく、事業者同士の契約のため、クーリング・オフ制度を使って解約することができません。
契約をする前には費用だけでなく、解約する際の条件も含めて契約内容をしっかりと確認するようにしましょう。契約してしまったが、解約したい、どうしたらよいかわからない、トラブルにまきこまれてしまったという場合は相談窓口、役場などに早めにご相談下さい。

問合せ:ようてい地域消費生活相談窓口
【電話】0136-44-1600

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