児童手当の制度改正により、令和6年10月分の手当から新制度に基づき支給します。改正後の初回支給は令和6年12月になります。
◆変更内容について
(1)所得制限が撤廃になります。
(2)支給期間が中学生までから高校生年代まで延長になります。
(3)第3子以降の支給額が3万円になります。
(4)多子加算の算定対象となる児童が22歳に達する日以後最初の3月31日まで拡大になります。
(5)支払月が年3回から年6回になります。
◆10月から新たに受給資格の申請が必要な方について
・高校生年代のみ養育している方
・所得上限限度額を超過し、児童手当又は特例給付を受給していない方
・児童の兄姉等(18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)について、監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方。
※制度改正に伴い、申請等の提出が必要な方につきましては、個別に申請書類等を送付します。
なお、令和6年10月7日(月)に支給する児童手当(令和6年6月分から9月分)については、制度改正前の支給額を支給します。
問合せ:住民福祉課
【電話】0136-46-3131
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