燃やせるごみについては、年に1回、収集したごみを無作為に抽出し、中身を検査しています。
令和5年度の検査結果については、3月5日の地区連絡員文書で皆様にお配りしておりますが、留寿都村の分別状況は、近隣町村と比べてもかなり悪い状況となっています。特に、生ごみの混入割合が多くなっています。
つきましては、以下に分別の注意事項を記載しますので、必ず確認してからごみ袋に入れていただきますよう、よろしくお願いします。
◆注意事項
・原則として、燃やせるごみは布製品、木製品、竹製品、紙製品(ミックスペーパーや紙製容器包装は資源ごみとして分別して下さい)です。これ以外のものは燃やせるごみではありません。
・令和5年度の検査では以下のごみが燃やせるごみ袋に入っていました。確実に分別するようにお願いします。
◆紙製品ではあるが資源となるごみ
・コピー用紙など⇒ミックスペーパーとして分別
・お菓子の箱など⇒紙製容器包装として分別
◆燃やせるごみではないごみ
・お菓子の袋など⇒プラスチック製容器包装として分別※汚れがどうしても落ちない場合は燃やせないごみとして分別
・コンビニのビニール袋などのビニール・合成樹脂⇒燃やせないごみとして分別
・ゴム手袋などのゴム・革類⇒燃やせないごみとして分別
・残飯や調理くずなど⇒生ごみとして分別
お問合せ先:住民福祉課
【電話】0136-46-3131
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