村では、不妊治療を受けている方の治療費や交通費等の経済的負担を軽減するため、不妊治療費等助成事業を実施します(助成費用の一部は、北海道から補助金を受けています。)。
事業の内容は、次のとおりです。不明な点等がある場合は、役場保健医療課までお問合せ願います。
◆対象となる治療
医療保険適用の不妊治療と併せて実施した医療保険適用外の厚生労働大臣が定める先進医療が対象です(先進医療を単独で実施した場合は対象となりません。)。
北海道内で実施されている対象となる先進医療は、令和6年2月1日現在で以下のとおりです。
◆対象となる方及び助成回数の上限
▽対象となる方
・医療保険適用の不妊治療と併せて実施した先進医療について、その医療の実施機関として厚生労働省に届出を行っている又は、承認されている医療機関で治療された方
・不妊治療の開始日が令和5年4月1日以降であること
(助成の申請期間は、治療終了日の翌日から1年間となりますので、ご注意ください。)
・不妊治療開始日の女性の年齢が43歳未満であること
・申請日に夫婦のいずれかが留寿都村に住所を有する方
・婚姻(事実婚を含む)している夫婦
※治療を中止した場合も対象となります。
▽助成回数
不妊治療開始日時点の女性の年齢に応じて、助成回数が変わります。
また、助成の回数は男性の治療回数も含みます。
40歳未満:1子ごと6回まで
43歳未満:1子ごと3回まで
43歳以上:対象外
◆助成の内容
▽治療費
・医療保険適用の不妊治療と併せて実施した先進医療にかかった自己負担額の7割(3万5千円を上限)を助成します。
▽交通費
・自宅から医療機関までの距離に応じ、以下の表の額を助成します。ただし、最寄りの検査又は治療が可能な医療機関と自宅との距離を基準とします。
・1回の不妊治療(検査等も含む)において5回まで助成します。
◆申請に必要な書類
(1)留寿都村不妊治療費等助成金交付申請書
(2)不妊治療費等助成事業受診等証明書
(3)対象となる医療費の領収書及び診療明細
(4)振込口座の通帳又はキャッシュカード
(5)戸籍謄本(夫婦どちらか一方が他市町村に住所を有している場合又は事実上の婚姻関係にある場合は必要となります。)
(6)事実婚関係に関する申立書(該当者のみ)
※助成の申請期間は、治療終了日の翌日から1年間となりますので、ご注意ください。
◆北海道では不妊・不育に関する相談をお受けしています。
▽不妊専門相談センター
医師が不妊症や不育症に関する専門的な相談に応じています。
旭川医科大学病院産婦人科(【電話】0166-568-2568)面接(予約制)・電話相談〈毎週火曜日〉
▽女性の健康サポートセンター
保健師等が女性のライフサイクルに応じた様々な悩みや不安に対して、広く相談を受けています。
全道26か所の各道立保健所
面接(予約制)・電話相談
倶知安保健所(【電話】0136-23-1914)
問合せ:保健医療課
【電話】0136-46-3131
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