■6月に保険料額をお知らせします
令和6年度の保険料につきましては、6月に個別にお知らせします。
▽保険料の計算方法
・1年間の保険料の上限額は、80万円になります。
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。
~令和6年度には限度額と所得割額について【激変緩和措置】があります~
・「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」及び「障害認定で資格取得した方」については令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
・令和6年度の賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方については、所得割率10.92%として算定します。
◇保険料の軽減
(1)均等割の軽減
軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
昭和34年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。(52,953円→26,476円)
※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険等は含まれません。
◇保険料のお支払い方法
保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。(申し出によって「口座振替」も可能)
ただし、次の(1)~(3)のいずれかに当てはまる方は「年金天引き」の対象となりません。
「納付書」または「口座振替」にてお納めください。
(1)介護保険料が「年金天引き」されていない方(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
(3)新たに制度に加入された方の半年の期間
※社会保険料控除は、「年金天引き」の方は本人に、「口座振替」の方は口座名義人に適用されます。
◇保険料の減免
保険料のお支払いが困難な場合は総務課税務室へご相談ください。
災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し保険料のお支払いが困難な場合は、保険料の減免を受けられる場合があります。
■ジェネリック医薬品の利用について
医療機関で処方される薬には、新薬(先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)があります。
ジェネリック医薬品の処方を希望される方は、医師や薬剤師にその旨を伝えるか、医療機関や薬局の窓口に「希望カード」を提示することによりお願いすることができます。
「希望カード」が必要な方は保健医療課までお問合せください。
◇効き目・安全性について
ジェネリック医薬品は、新薬と同等の効果・効能を持ち、厚生労働省の基準を満たしている安全なお薬です。
※ご希望される場合は、必ず主治医や薬剤師によく相談しましょう。
◇価格について
ジェネリック医薬品を利用すると、お薬代が安くなります。薬によって異なりますが、新薬より3割以上、中には5割以上安くなるものもあります。
問合せ:
北海道後期高齢者医療広域連合 〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目国保会館6階【電話】011-290-5601
留寿都村役場 保健医療課 総務課税務室【電話】0136-46-3131
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