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国民健康保険制度のお知らせ

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北海道留寿都村

【保険証(被保険者証)の一斉更新について】

◆保険証(被保険者証)が新しくなります。
現在ご使用いただいている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(被保険者証)の有効期限は令和6年7月31日までであるため、8月以降は使用できません。
7月下旬を目途に8月以降に使用していただく新しい被保険者証(緑色)を送付します。
新しい被保険者証の有効期限は、令和7年7月31日です。ただし、令和7年7月31日までに70歳又は75歳になる方及び国民健康保険短期被保険者証の該当となる方は除きます。

◆限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証も新しくなります。
現在ご使用いただいている国民健康保険限度額適用認定証及び国民健康保険限度額適用認定・標準負担額減額認定証(限度額認定証)の有効期限は令和6年7月31日までであるため、8月以降は使用できません。
70歳以上の方のうち、限度額認定証の交付対象となる方には、被保険者証と一緒に申請書を送付しますので、保健医療課まで提出願います。
70歳未満の方で限度額認定証の交付を受ける場合は、印鑑を持参の上、保健医療課までお越しください。

▽70歳以上の方で、限度額認定証の交付対象となる方

※現役並み所得者III・一般に該当する方は、被保険者証を医療機関窓口に提示することで自動的に限度額が適用されます。

◆7月の被保険者証送付時に個人番号(マイナンバー)の下4ケタをお知らせしますので確認ください。
7月中に新しい保険証を送りますが、その際に個人番号の下4ケタを左の図のイメージのとおりお知らせします。
これは、被保険者証が廃止されることに伴い、被保険者情報に登録されている個人番号がお手持ちのマイナンバーカードや通知カードに記載の番号と相違がないか確認いただくためにお知らせするものです。

◆被保険者証の廃止について
従来の被保険者証は令和6年12月2日に廃止され、廃止日以降は新しい被保険者証は交付されません。
ただし、廃止日以前に交付する被保険者証については令和7年7月31日まで使用することができます(令和7年7月31日までに70歳又は75歳になる方及び国民健康保険短期被保険者証の該当となる方などは、有効期限が異なりますのでご注意ください。)。
被保険者証廃止後は、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証をお持ちでない方については、従来の被保険者証に代わる「資格確認書」を交付する予定です。資格確認書を医療機関に提示することにより、従来の被保険者証と同様の医療を受けることができます。

お問合せ先:保健医療課
【電話】0136-46-3131

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