■新たに住民税非課税となる世帯と
新たに住民税均等割のみ課税となる世帯へ
給付金を支給します
▽支給対象者
次のどちらかに該当する世帯が支給の対象となります。ただし、令和5年度に既に支給対象となった世帯(住民税非課税世帯(1世帯7万円)、住民税均等割のみ課税世帯(1世帯10万円))は、支給対象外となります。
〔新たに住民税非課税となる世帯が対象〕
令和5年度の支給対象となっておらず、令和6年6月3日(基準日)時点において、留寿都村に住民登録がされており、次の(1)(2)をすべて満たす世帯
(1)世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていない世帯
〔新たに住民税均等割のみ課税となる世帯が対象〕
令和5年度の支給対象となっておらず、令和6年6月3日(基準日)時点において、留寿都村に住民登録がされており、次の(1)(2)をすべて満たす世帯
(1)世帯全員が令和6年度分の住民税均等割のみ課税されている世帯又は住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者だけで構成されている世帯
(2)住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていない世帯
▽支給額
1世帯あたり10万円を支給します。
また、本給付金の支給対象者のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の子どもがいる場合は、さらに子ども1人当たり5万円を加算して支給します。
▽支給を受けるための手続き
対象となる世帯には、8月中旬頃に確認書を送付しています。内容をご確認の上、必要事項を記入し、同封している返信用封筒により返送してください。確認書の提出期限は、令和6年10月31日(木)です。
▽支給日
確認書を提出していただいてから支給までに概ね2~3週間ほどかかります。確認書の審査が完了しましたら、支給決定通知書により支給日をお知らせいたします。
お問合せ先:住民福祉課
【電話】0136-46-3131
<この記事についてアンケートにご協力ください。>