対象:次の全ての要件を満たす方
※1人1回限り
・本村に住所を有し、現に居住する満65歳以上の方
・身体障害者手帳による補聴器助成の支給対象とならない方
助成額:購入費用の2分の1に相当する額(上限3万円)
※助成の対象となる購入費用は、補聴器本体の購入に係る費用のみとなり、次の費用は助成の対象外となります。
・補聴器の修理、保守、付属品及び送料に係る費用
・補聴器に関する医師の意見書、診察、検査に係る費用
・集音器の購入及び修繕に係る費用
・その他補聴器の購入に直接関係しない経費
請求方法:補聴器購入に係る領収書を持参の上、役場住民福祉課において申請してください。
※令和6年4月1日以降に購入したもので、購入日から1年が経過してないものが助成の対象となります。
お問合せ先:住民福祉課
【電話】0136-46-3131
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