■給与所得者の確定申告
給与所得がある方の大部分は年末調整で所得税及び復興特別所得税が精算されることとなるため、確定申告をする必要はありません。
ただし、給与所得がある方でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
◇確定申告をしなければならない場合とは
給与所得がある方でも、次のような場合は確定申告をしなければなりません(確定申告をすれば税金が還付される場合は除きます。)。
[1]給与の収入金額が2,000万円を超える場合
[2]1か所から給与の支払を受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合
[3]2か所以上から給与の支払を受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える場合
◇確定申告をすると所得税及び復興特別所得税が還付される場合とは
給与所得がある方で確定申告の必要がない方でも、次のような場合は確定申告をすると還付されることがあります。
[1]災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に受けた損害などについて雑損控除を受ける場合
[2]病気やけがなどで支払った一定の医療費について医療費控除を受ける場合
[3]ふるさと納税などの寄附を行い、寄附金控除を受ける場合
[4]家屋を住宅借入金等で新築や購入、増改築等をして、住宅借入金等特別控除を受ける場合
◇確定申告は、自宅からマイナンバーカードでe-Tax!
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、確定申告書を作成することができ、作成した確定申告書は、そのままマイナンバーカードを使ってe-Taxで送信できます。自動計算されるため、計算誤りがありません。すでに約7割の方が、e-Taxで申告しています。
また、令和7年1月からは、所得税のすべての画面でスマホでも操作しやすい画面となり、スマホ申告がますます便利になります。
さらに、マイナンバーカードを利用してマイナポータルと連携すれば、給与等の収入に関する情報や、医療費、ふるさと納税等の控除に関する情報を一括取得し、確定申告書の該当項目に自動入力することができ、より便利に確定申告書の作成ができます。マイナポータル連携の詳細については、国税庁ホームページの「マイナポータル連携特設ページ」(【URL】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm)をご覧ください。
◇令和6年分確定申告の相談及び申告書の受付期間等について
令和6年分確定申告の相談及び申告書の受付は、令和7年2月17日(月)から同年3月17日(月)までです。
還付申告については、令和7年2月14日(金)以前でも提出できます(通常、税務署の閉庁日(土・日・祝日等)は、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。)。
◆e-TAXの使い方は?
e-TAXの事前準備、ご利用方法について詳しく知りたい方は、本紙のQRコードを参照してください
◆役場での確定申告は完全事前予約制で行います
留寿都村役場でも完全事前予約制で申告書の作成を受け付けます。ご利用される方は電話にてご予約ください。
場所と時間については、1月6日付けの地区連絡員文書又は留寿都村ホームページをご覧ください。
お問合せ先:
電話相談センター【電話】0570-00-5901(ナビダイヤル)
倶知安税務署【電話】0136-22-1192(代表電話番号)
※音声ガイダンスにしたがって「2」番を選択してください。
※税務署担当者への電話、面接相談の予約、税務署から届いた文書についてのお問合せ、納付の相談、納税証明書の発行のほか、税務署主催説明会開催予定や税務署の施設(開庁時間、駐車場等)に関するお問合せなど
留寿都村役場 総務課税務室【電話】0136-46-3131
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