◆マイナ保険証の利用で医療費を少しお得に
国の特例措置により令和5年4月から令和5年12月まで、初診、再診、調剤薬局(6カ月ごと)の利用による診療報酬の加算額が見直しされたため、医療機関で従来(紙)の保険証を利用するより、マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したもの)を利用したほうが、医療費が安くなります。
窓口負担額が3割の場合
マイナンバーカードの発行またはマイナンバーカードを健康保険証として利用登録する申し込みは、下記まで問い合わせしてください。
問合せ:町民課 国保・年金グループ、戸籍グループ
【電話】82-2325
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