文字サイズ
自治体の皆さまへ

条例制定

8/51

北海道白老町

■だれもが孤立せず、安心して暮らし続けられるまちを目指し 白老町手話言語条例を制定しました
聞こえない人は、音声言語による聞こえる人々の「当たり前」の中で暮らし、多くの不便や不安を感じながら生活してきました。障害者の権利に関する条約や障害者基本法で、手話は言語として位置付けられましたが、いまだに聞こえない人の生活や実態を多くの人々が理解しているとはいえません。
これらを踏まえ町は、聞こえない人の日常生活や手話言語を深く理解して地域で支え合い、手話を使って安心して暮らすことができる町を目指すため、この条例を制定しました。

◇今後の取り組み
・聞こえない人や手話の理解を図るため、町民・小中学校・町職員・企業など向けの手話講座の開催
・手話通訳者の派遣
・国の補装具給付の対象にならない難聴児に対して補聴器の購入助成
・町民が手話に触れるきっかけづくり

国連で採択された障害者権利条約(H18.12採択)は手話を言語の一つとして定義しており、また、それを受けて改正された障害者基本法(H25.6改正)においても、手話を言語に含まれるものとして規定しています。

問合せ:健康福祉課 福祉支援グループ
【電話】82-5541

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU