令和4年中に、新築、増改築をされた家屋は、令和5年度から固定資産税の対象となります。
なお、固定資産税は、毎年1月1日に、土地・家屋・償却資産(総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその所在している市町村に納める税金です。
家屋の取り壊しなどは、1月1日が基準日となり、基準日以降に取り壊しても、課税の対象となります。
■家屋とは?
建物の認定基準は、「屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう」とされ、「外気分断性」「土地への定着性」「用途性」の3つを要件としています。
この3つの要件を総合的に判断し、家屋として認められる場合、建物の面積の大小に関係なく固定資産税が課税されます。
※家屋を新築した場合、税務課職員が調査に伺います。
■家屋の3つの要件とは?
1.外気分断性
屋根、周壁により外気を分断しうる構造を備えていること。
2.土地への定着性
建物とは、物理的に土地に固着しており、一定期間を過ぎれば解体してしまうようなものではなく、今ある状態で継続的に使用されること。
3.用途性
建造物が家屋本来の目的(住居、作業、貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供し得る一定の利用空間が形成されている状態のこと。
家屋の新築・増改築・取壊しを行ったときは、税務課へ連絡をお願いします。
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