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監査結果を公表します(第5‐1号)

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北海道真狩村

地方自治法第199条第9項の規定によって、令和5年度第1回定例監査の結果を次のとおり公表します。
なお、本監査は真狩村監査基準に準拠して実施しました。
令和5年7月19日
真狩村監査委員 印南正治
同 藤澤祐二

1、監査年月日
令和5年7月10日(1日間)

2、監査場所
真狩村役場監査室

3、監査の種類
地方自治法第199条の規定に基づく定例監査

4、監査対象
(1)税等滞納繰越金の徴収状況
■所管課及び監査項目

5、監査の着眼点
村税等の滞納徴収状況の把握と徴収に向けた取組・対策等の調査

6、監査の実施内容
監査対象項目について、各所管課に対して提出を求めた「税等滞納繰越金の徴収状況」に基づき、関係職員から説明を聴取するなどの方法により実施した。

7、監査の結果
令和4年度末の村税等の滞納徴収状況について調査した結果、貸地料、保育料、駐車場使用料、下水道受益者分担金、高校授業料については、収入未済額がないことを確認した。
なお、収入未済額合計は959万7919円となり、不納欠損処理とした額が6万1200円あるものの、令和3年度と比較すると78万9945円の減額となった。この要因ついては、昨年度、国民健康保険税で発生した大口滞納が大きく減少したことにある。
なお、滞納合計額が減少したことは、徴収事務に関わる職員の高い意識と努力の成果であり、良好に滞納事務が執行されているものと認められる。
不納欠損処理は1件であったが、今後もできるだけ出さないよう、慎重に対応を求めるが、時効など法律に基づくものについては、適時適切に処理を行われたい。
ただ、公営住宅使用料、寄宿舎使用料及び寄宿舎給食費の現年度分が増加傾向となっており、特に高校に係る事務では、生徒の卒業後では徴収が相当難しくなることから、在校中に滞納を出さないことが重要となるので、より厳しい姿勢で徴収事務に当たるよう望むものである。
村民負担の公平性を確保し、村財政の安定的な財源確保のためには、これら収入未済額の回収と新たな収入未済額を発生させないための取組が重要であることから、引き続き職員の丁寧な対応と説明により納付者に理解を求めるとともに、各課が連携しながら、滞納額が少額のうちに対策を講ずるよう、更なる適正な滞納整理に努められたい。

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