法改正により、令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記の申請をすることが義務化されます。また、相続登記をすると、土地や家屋の固定資産課税台帳の所有者が変更され、相続登記をした翌年の1月1日現在の所有者の方が翌年度の納税義務者となりますので、お早めの登記をお願いします。
なお、札幌法務局倶知安支局では、相続登記の手続案内(事前予約制)を行っていますので、ご自分で相続登記の申請を行う方は、法務省のホームページをご覧いただくか、倶知安支局【電話】0136-22-0232までお問い合わせください。
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