■高額介護合算療養費について
医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度で、同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。
対象となる方には、令和6年3月~4月頃に通知があり、市区町村窓口への申請が必要となります。
※後期高齢者医療制度又は介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
※支給額が500円以下の場合は支給されません。
▽自己負担限度額表
1年分の自己負担額の計算期間:令和4年8月1日~令和5年7月31日
※1 世帯全員が住民税非課税で区分Iに該当しない方。
※2 世帯全員が住民税非課税で世帯全員の所得が0円(公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下給与所得がある場合、その金額から10万円を控除)
または、老齢福祉年金を受給している方
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