マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険証および限度額適用・標準負担額減額認定証等は令和6年12月2日に新規発行されなくなりますが、保険証等に記載の有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用できます。
すでに保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用している方は、引き続きマイナ保険証を利用できます。
なお、医療機関等で提示する保険証等については次のとおりとなります。
※12月2日以降に国民健康保険または後期高齢者医療保険の手続きをする方には「資格確認書」等を交付します。
お問合せ:住民課医療保険係
【電話】0136-45-3612
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