文字サイズ
自治体の皆さまへ

監査結果を公表します(第6‐2号)

9/27

北海道真狩村

地方自治法第199条第4項の規定によって、令和6年度第2回定例監査の結果を次のとおり公表します。
なお、本監査は真狩村監査基準に準拠して実施しました。
令和6年10月15日
真狩村監査委員 印南正治
同 藤澤祐二

1、監査年月日
令和6年10月10日(1日間)

2、監査場所
真狩村役場監査室

3、監査の種類
地方自治法第199条の規定に基づく定例監査

4、監査方法
関係書類の提出による調査

5、監査対象
特別会計・企業会計の運営状況について
・真狩村国民健康保険事業特別会計
・真狩村国民健康保険診療所事業特別会計
・真狩村後期高齢者医療特別会計
・真狩村簡易水道事業会計
・真狩村公共下水道事業会計

6、提出書類
(1)特別会計
過去3年間(令和3年~令和5年)における被保険者数、保険料、繰入金の推移などが確認できる資料

(2)企業会計
財務三表(令和6年度9月末時点の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)

7、監査の実施内容
提出された関係書類を基に、経理・運営状況について聞き取り調査を行い、適切な運営となっているかに着眼した監査を実施した。

8、監査の結果
真狩村国民健康保険事業特別会計及び真狩村後期高齢者医療特別会計については、後志または北海道の広域連合との連携による業務の効率化が図られるなど適正な運営状況であることを確認した。今後も適切な事業運営に努められたい。
真狩村国民健康保険診療所事業特別会計については、医療機器等の整備を中心とした事業が行われているが、今後においても計画的な機器の更新を図るなど効率的な運営に努められたい。
真狩村簡易水道事業及び真狩村公共下水道事業については、本年度から企業会計に移行し、これまでとは異なる複式簿記での経理となっているが、適正な会計処理となっていることを確認した。今後も引続き会計処理には十分に留意されるとともに、施設の維持・補修などにあたっては国の補助制度の活用など村の財政負担の軽減を図り、安全かつ効率的な事業運営に努められたい。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU