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令和6年度国民健康保険税のお知らせ

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北海道真狩村

令和6年度の国民健康保険税をお知らせします。なお、国保税の納税通知書は6月20日頃発送予定です。

1.令和6年度国民健康保険税率
※下線は、令和6年度改正箇所

1…計算方法は、住民票上の1世帯単位ごとに行い、その世帯を構成している国保の方の所得及び人数に応じた計算になります。国保税は原則、世帯主に課税されます。(国保に加入していない世帯主も含みます。)
2…(1)医療分と(2)後期高齢者支援分はすべての国保加入者について、計算します。
(3)介護分は、世帯内に40歳~64歳の方がいる場合に、(1)+(2)に上乗せされます。

2.国民健康保険税の軽減制度
(1)低所得世帯の減額
世帯の所得が下表の基準となる所得額の場合、国保税の一人当たりの額(均等割)及び一世帯当たりの額(平等割)が軽減されます。

(2)未就学児の減額
4月1日時点における未就学児(6歳未満の方又は4月2日以降に出生された方)の均等割が5割軽減されます。

(3)出産される方の減額(令和6年1月~)
産前産後期間(出産予定日又は出産日の前月(多胎の場合は3か月前)から4か月(多胎の場合は6か月))に出産される方の税額が減額になります。(届出が必要です。)
なお、所得税又は住民税の申告をしていない方がいるときは軽減が適用されない場合があります。


※1 世帯主(国保以外の世帯主も含む。)、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額
※2 被保険者及び特定同一世帯所属者の合計数
※3 給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が65歳未満は60万、65歳以上は125万円を超える方

■特定同一世帯所属者とは?
国保から後期高齢者医療に移行した方で、継続して国保世帯に加入している方。世帯主が変更になったり、後期移行前の世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

その他、特定世帯軽減や被扶養者軽減がありますが、詳細は担当までお問合せください。

お問合せ:
住民課医療保険係【電話】0136-45-3612
税務課税務係【電話】0136-45-3611

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