中学校卒業までの児童を養育する方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資することを目的としています。
なお、公務員の方は勤務先から手当が支給されますので、勤務先で手続きしてください。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額5,000円の支給または支給停止になります。
※10月以降の支給については、法改正により新たな支給額及び支給日となりますので、改めて広報等でお知らせします。
お問合せ:住民課福祉係
【電話】0136-45-3612
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