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監査結果を公表します(第6‐1号)

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北海道真狩村

地方自治法第199条第9項の規定によって、令和6年度第1回定例監査の結果を次のとおり公表します。
なお、本監査は真狩村監査基準に準拠して実施しました。

■令和6年7月26日
真狩村監査委員 印南正治
同 藤澤祐二

1、監査年月日
令和6年7月22日(1日間)

2、監査場所
真狩村役場監査室

3、監査の種類
地方自治法第199条の規定に基づく定例監査

4、監査対象
(1)税等滞納繰越金の徴収状況
▽所管課及び監査項目

5、監査の着眼点
村税等の滞納徴収状況の把握と徴収に向けた取組・対策等の調査

6、監査の実施内容
監査対象項目について、各所管課に対して提出を求めた「税等滞納繰越金の徴収状況」に基づき、関係職員から説明を聴取するなどの方法により実施した。
なお、水道使用料及び下水道使用料については、令和6年度からの企業会計への移行に伴い、令和5年度会計は令和6年3月31日で締めることとなり、令和6年3月分は会計移行後の令和6年4月に入ってからの請求となるため、使用料の全額が未収金となり、決算上は収入未済額となっている。
今回の監査については、前年度との比較なども行うため、現年度分滞納は令和6年2月分までを対象とし、過年度の滞納については令和6年3月末時点までの滞納額を対象として資料を作成してもらい監査を実施した。

7、監査の結果
令和5年度の村税等の滞納徴収状況についての調査を行った結果、貸地料、後期高齢者保険料、保育料、下水道受益者分担金、高校授業料については、収入未済額がないことを確認した。
また、今回の監査における収入未済額合計は889万794円で、70万7125円の減額となり、昨年に引き続いての減少となった。
滞納合計額が減少したことは、徴収事務に関わる職員の高い意識と努力の成果であり、良好に滞納事務が執行されているものと認められるが、滞納者数が31人増加しているとともに、寄宿舎使用料及び寄宿舎給食費で現年度分の滞納が発生し増加傾向となっている。高校に係る滞納事務については、生徒の卒業後では徴収が相当難しくなることから、在校中に滞納を出さないことが重要となるので、より厳しい姿勢で徴収事務に当たるよう望むものである。
不納欠損については、本年度は行っていないが、今後もできるだけ不納欠損を出さないよう、慎重な対応を求めるが、時効など法律に基づくものについては、適時適切に処理を行われたい。
村民負担の公平性を確保し、村財政の安定的な財源確保のためには、これら収入未済額の回収と新たな収入未済額を発生させないための取り組みが重要であることから、引き続き職員の丁寧な対応と説明により納付者に理解を求めるとともに、各課が連携しながら、滞納額が少額のうちに対策を講ずるよう、更なる適正な滞納整理に努められたい。

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